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■パソコンレンタル
レンタル機器貸渡約款


◇第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡機器(以下「レンタル機器」という。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
◇第2章 貸渡約款
第2条(予約)
1.借受人は、レンタル機器を借りるにあたって、あらかじめ開始日時、当社規定の借受期間を明示して予約することができます。借受場所(店)、返還場所(店)、その他の条件は明示できません。ただし、機器の機種に限っては、当社が貸し出す機器の範囲以内においてのみ機種を明示することができます。
2.第2条1項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタル機器貸渡契約(以下「貸渡契約」)に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとします。3.第2条1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければなりません。

第3条(貸渡契約の締結)
1.当社は、貸し渡しできる機器がない場合または借受人が第9条の各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。2.貸渡契約の申し込みは、第2条1項に定める借受条件を明示して行うものとします。3.当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を現金で申し受けます。

第4条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人に機器を引き渡したときに成立するものとします。2.当社は、盗難その他当社の責によらない事由により予約された機種の機器を貸し渡すことができない場合には、予約と異なる機種の機器(以下「代替機器」という)を貸し渡すことができるものとします。3.借受人は、第4条2項による代替機器の貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

第5条(貸渡契約の解除)
1.当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸し渡し契約を解除し、、直ちに機器の返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡し料金を返納しないものとします。(1)この約款に違反したとき。
(2)第9条各号に該当することとなったとき。
2.借受人は、機器が借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第17条3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1.機器の貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、機器が使用不能になった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人は、第6条1項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

第7条(中途解約)
1.借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。この場合には、借受人は、第20条の中途解約手数料を支払うものとします。
2.借受人の責に帰する事由による機器の故障、損失等のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解除したものとします。
3.第7条2項により機器を返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

第8条(借受条件の変更)
1.貸渡契約の成立した後、第3条2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、第8条1項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
1.当社は、借受人が次の各号の1つに該当する場合は、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた借受人と機器引き渡し時の借受人が異なるとき。
(2)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(3)過去の貸し渡しにおいて、第15条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(4)過去の貸し渡し(他の機器レンタル事業者を含む)において、第25条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
◇第3章 貸渡機器
第10条(開始日時等)
1.当社は、第3条2項で明示された開始日時及び借受期間で、機器を貸し渡すものとします。

第11条(貸し渡し方法等)
1.当社は、借受人が当社と共同して機器の外観、動作確認を行い、機器に故障、損失損壊がないこと等を確認した上で貸し渡すものとします。
2.当社は、第11条1項において機器に故障等を発見した場合には、代替機器の処置を講ずるものとします。
◇第4章 (貸渡料金)
第12条(貸渡料金)
1.当社が受領する第4条の貸渡料金は、機器貸し出し時において、当社の店頭に表示されている料金表によるものとします。
2.当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸し出しに付帯する付帯料金の合計額とします。

第13条(貸渡料金改定に伴う処置)
1.第12条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、第12条1項に関わらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
◇第5章(責任)
第14条(借受人の管理責任)
1.借受人は、善良な管理者の注意義務をもって機器を使用し、保管するものとします。
2.第14条1項の管理責任は、機器の引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

第15条(禁止行為)
1.借受人は、機器の借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)機器の転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(2)機器を改造若しくは改装する等、その外観の現状を変更すること。但し、借受人が当社以外でソフトを購入することは許可しますが、返還時までには機器を借受する前の状態にして返還するものとします。すべてのソフトのコピーは、禁止します。

第16条(賠償責任)
1.借受人は、その責に帰する使用、運搬等で外観の破損あるいはウイルス感染等により機器に損害を与えた場合には、当社に対して機器の修理期間中の営業補償として、損害賠償金を支払うものとします。修理期間中の営業保証金は、料金表に別に定めます。又、機器を修理しても復旧不可能となったときは、その機器の残存価値ではなく、当社は貸し渡しする前の機器の機能に相当する機器の購入代金を請求させていただき、借受人は支払うものとします。
◇第6章 機器の故障等の処置等
第17条(故障等の処置等)
1.借受人は、借受期間中に機器の異常又は故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、機器の異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、機器の引き取り及び修理に要する費用、営業保証金等を負担するものとします。又、機器が復旧不可能となったときは、第16条1項に準じます。
3.借受人は、機器の貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替機器の提供を受けることができるものとします。4.借受人は、第17条3項に定める処置を除き、機器を使用できなかったことにより生ずる損害等について何等当社に請求できないものとします。

第18条(不可抗力事由による免責)
1.当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間中に機器を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社が機器の貸し渡し又は代替機器の提供をすることができなくなったときは、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
◇第7章 取り消し、払い戻し等
第19条(予約の取り消し等)
1.借受人は、第2条の予約をし、借受人の都合で予約を取り消した場合には、予約取り消し料を支払う必要はありません。
2.当社は、第2条の予約を受けて、当社の都合で予約を取り消した場合は、違約金を支払う必要はないものとします。3.当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなっかたことついて、相互に何等の請求をしないものとします。

第20条(中途解約手数料)
1.借受人は、第7条1項の中途解約をした場合は、解約までの期間に対応する貸渡料金の他、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料 = {(貸渡契約期間に対応する基本料金)ー(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%(料金及び料金単価は、店頭の料金表に掲示する)

第21条(貸渡料金の払い戻し)
1.当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金を払い戻すものとします。払い戻し金は、店頭の料金表に掲示します。(1)第6条1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から貸し渡しから貸渡契約期間が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
(2)第7条1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸し渡し料金から、貸渡中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を引いた残額。
2.第21条1項の払い戻しにあたっては、中途解約手数料その他受領すべきものがある時は、これと相殺できるものとします。
◇第8章 返還
第22条(機器の確認等)
1.借受人は、機器を当社に返還するとき、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2.当社は、機器の返還にあたって、借受人の立ち会いのうえ、機器の外観、動作確認をするものとします。

第23条(機器の返還時期等)
1.借受人は、機器を借受期間内の当社の営業時間内に返還するものとします。
2.借受人は、第8条1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金は、当社規定の延長料金を支払うものとします。延長料金は、当社の店頭の料金表に掲示します。
3.借受人は、第8条1項による当社の承諾を得ることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した違約料を支払うものとします。
違約料 = 超過日数×延長料金単価×300%

第24条(機器の返還場所等)
1.機器の返還は、当社が明示した店舗へ営業時間内に必ず返還するものとします。
2.借受人は、当社の承諾を受けることなく、当社が明示した返還場所以外の場所に返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料 = 返還場所の変更によって必要となる運搬のための費用×300%

第25条(機器が返還されない場合の処置)
1.当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても第24条1項の返還場所に機器の返還をせず、且つ、当社の返還請求に応じないとき、または、借受人の所在が不明のときは、警察へ盗難の被害届けをするなど法的手続きの処置ができるものとします。
◇第9章 雑則
第26条(消費税)
1.借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途支払うものとします。

第27条(遅延損害金)
1.借受人は、この約款基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対して年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第28条(契約の細則)
1.当社は、この約款の実施にあたり、別に定めることができるものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示します。又これを変更した場合も同様とします。

第29条(管轄裁判所)
1.この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則
本約款は、 1996年8月1日から施行します。



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